自然に親しみ、観て触れて学びながら、自然を守ろう

会則・組織

シンボルマーク サイジョウコウホネ

画像の説明
東広島の自然誌(Ⅰ)より抜粋
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東広島市自然研究会 沿革

 平成3年2月設立
 (1991年)

「地球の自然を守るのはあなたです」
われわれの一人ひとりが自然研究を続けている限り、自然に対する関心の輪は次第に広まり、それは、何時の日にか世界中の人にまで広まると思います。ですから、地球の自然を守るのはわが会員あなたです。   初代会長 新川英明


東広島市自然研究会 会則

第1条(名称) この会は、東広島市自然研究会と称する。
第2条(目的) この会は、東広島市およびその周辺の地域の自然を科学的に調査・研究し、その保護と活用・啓発に努め、人間と自然の調和がとれた、未来にはばたく国際学術研究都市の実現に資することを目的とする。
第3条(事業) この会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1) 研究会・観察会の開催
(2) 自然環境の調査・研究
(3) 講演会・啓発事業などの開催
(4) 会報「東広島の自然」の発行
(5) ”東広島の自然誌”資料の蒐集、および刊行
(6) その他、協力機関や団体との交流・情報交換をはじめ、目的を達成するための事業
第4条(事務局) この会の事務局は、東広島市内に置く。
第5条(会員) 
(1) 正会員:自然を愛し、自然に興味・関心をもつ人(協力機関、および団体の構成員を含む)で、この会の目的に賛同して別に定める会費を納入した者
(2) 家族会員:正会員の家族で家族会員会費を納入した者
第6条(役員および役員会) この会に次の役員を置き、役員会を構成する。
(1)会長 1名:会を代表して会務を統括し、総会および役員会の議長をつとめる。
(2)副会長若干名:会長を補佐し、会長に支障のあるときは、その任務を代行する。
(3)事務局長 1名:会長の命を受け、この会の業務を掌握して、幹事とともに会の運営にあたり、総会および役員会の進行にあたる。
(4)事務局次長 1名:事務局長を補佐し、事務局長に支障あるときは、その職務を代行する。
(5)幹事 若干名:会の業務(会計担当、事業企画、推進担当、会報担当、その他)を分担する。
(6)監事 2名:この会の事業および会計について監査する。
題7条(顧問) 総会および役員会の議を経て、会長が顧問(若干名)を委嘱することができる。顧問は、会の運営について、会長の諮問を受けるとともに、会長の要請により役員会に出席し、意見を述べる事ができる。
第8条(役員の選出および任期) この会の役員の選出および任期は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、および監事は、総会において選出する。
(2)事務局長および事務局次長は、幹事のなかから、会長が委嘱する。
(3)幹事は、会員のなかから、会長が委嘱する。
(4)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第9条(会議) この会の会議は、総会および役員会とし、会長がこれを招集する。議事は出席者の過半数をもって決する。
(1)総会は、年に1回招集し、次の事項を審議する。必要があれば、臨時総会を招集することができる。
   ア 会則の改廃
   イ 事業および決算報告、事業計画および予算案
   ウ 役員の選出
   エ その他、会長が必要と認める事項
(2)役員会は、必要に応じて招集し、この会の運営について審議する。
第10条(会計) この会の事業を遂行するための経費は、年会費、臨時会費、寄付金、およびその他の収入(市その他からの補助金)をもって充当する。年会費の金額は、総会の決議によるものとし、家族全員の会費は正会員の半額とする。会計年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(附則) (1) この会則は、平成3年2月16日制定されたものを、平成18年5月28日改正、平成22年7月4日改正、同日施行する。


 

会員状況

会員名簿は個人情報保護法に準じ公開しておりません。

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